
いきなりですが、あなたは、サラリーマンをしながら起業するということ、もしくはサラリーマンが起業することについて、以下のようなことで悩んでいないでしょうか?
- サラリーマンをしながら起業してもばれない方法を知りたい
- サラリーマンをしながら、起業するにはどうしたら良いのか知りたい
さて、基本的に「サラリーマン起業」というのは、サラリーマンをしながら起業することをいいます。
ただ、中にはサラリーマンが起業するには、どうしたら良いのかということを知りたい人もいると思います。
その辺りについての情報を知りたいという人は、コチラの「脱サラ起業を失敗したくない人が絶対に読むべき5つの記事」で脱サラ起業の原因と失敗しないための対策などについて詳しく説明しているので是非お読み頂きたいと思います。
ちなみに、私は、23歳で起業し、一時は、年商3億円以上になり
上場を目指す規模までいきました。
しかしながら、10年後に倒産を経験。
それから、約2年間、上場会社2社の社長室(東証一部:年商5,000億円超など)で
ビジネスキャリアを積みました。
そして、再度起業し3年で年商1億円を突破、営業利益と役員報酬の合計が
1億円を超すと共に5年以上黒字経営を実現しています。
サラリーマンと起業家の両方の経験があるからこそ、分かることがあります。
きっと、この本文を読み終えるころには、サラリーマンをしながら起業するには、どのようにしていけば良いのかについて分かると思います。
少なくとも、サラリーマン起業についての理解が深まるのは、間違いありません。
目次
1.サラリーマン起業する際の注意点
サラリーマンをしながら起業するのには、人それぞれ事情があると思いますが、基本的に現状のサラリーマンとしての収入の他に収入を増やしたいというのがあると思います。
ただ、サラリーマンをしながら起業する際には、いくつかの注意点がありますので紹介していきたいと思います。
1-1.会社の就業規則を確認する
会社の就業規則というのは、その会社内で働いていく上においての労働時間・給与・休憩時間・休暇・罰則を取り決めたその会社独自の規則です。
また、この就業規則は労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して、就業規則の作成および行政官庁への届け出を義務付けています。
つまり、就業規則というのはその会社内の法律のようなものであり、その就業規則に反した行為をすれば罰則を受けることになります。
多くの場合、その就業規則において、その会社に勤めている間は起業(副業)することを禁じています。それは、次に挙げる理由によるものだと思います。
- 本業に支障があるから(時間的、体力的など含め)
- 本業の内部情報が漏れるのを防ぐため
確かに、就業規則上では起業(副業)することを禁じている会社が多いですが、実は法律上問題はありません。
なぜなら就業規則というのは、雇用者が労働者を拘束できるのは就業規則時間内であって就業時間外まで適用するものではないからです。
確かに法律上は問題ないとしても、現実問題として会社の就業規則に違反している状態で起業(副業)していることがバレた場合、就業規則違反として処罰(減給、解雇など)される可能性が十分にあります。
ただし会社によって起業(副業)する際の就業規則の文面が違う場合があります。
例えば、次に挙げる文面です。
- 「起業(副業)することを禁じる・・・」
- 「会社の許可なく起業(副業)することを禁じる・・・」
つまり2つ目の方は、会社の許可があれば起業(副業)することは可能ということになります。いずれにしても、就業規則をよく確認してみる必要があります。
1-2.会社の許可を受けやすくするための起業の内容
会社の許可があれば、起業(副業)できる場合、次のような条件で行うようにすれば会社の許可を受けやすいと思います。
- 本業と関係ない業種で行う
- 資金をあまりかけずに行う
- 時間を長時間かけずに行う
なぜなら先程も説明しましたが、多くの会社が就業規則で起業(副業)することを禁止している理由が次に挙げることです。
・本業の内部情報が漏れるのを防ぐため
・本業に支障があるから(時間的、体力的など含め)
よって、それに影響がない条件で起業(副業)するのが良いからです。
また、起業(副業)する相談を行うにおいては上司や会社との良好な関係がある方がよりスムーズかと思います。
起業(副業)することがきっかけで社内の立場が悪くなることもありますので、その辺も含めて起業(副業)する相談すべきなのか否かを慎重に考えるべきだと思います。
2.サラリーマン起業が会社にばれる理由
「ばれる、ばれない・・・」という言葉は、あまり品が良くないかもしれません。
また、ばれない方法に関しては、ばれない方法をおススメしているわけではなくおススメはしません。ですので、それにより不都合があったとしても、本サイトでは一切責任は負いませんので予めご了承ください。
あくまでも、そういう方法があるということの知識として記載させて頂きます。なぜなら、正しい知識があることで誤った手段によりあなた自身が不利益を被ることを防ぐためです。
当然ながら法令順守すべきだと思いますし、結局は法令を順守していた方がその人自身の為でもありかつ様々な面でリスクが低いと思います。
さて、サラリーマンが起業(副業)をしていることが、自ら会社に伝えていないにもかかわらず会社にばれることがあります。
それは、会社が給与から天引きしている住民税(特別徴収の場合)に差異があることが会社側に分かるからです。具体的に説明すると次のような仕組みです。
まず住民税の特別徴収というのは、前年度のその人の所得に応じて住民税を会社が国(市区町村)に変わり一括で納付します。
その後会社は、毎月の給与から住民税を差し引いた(給与天引き)金額を支払っています(給与明細に記載されています)。
住民税が特別徴収の場合、国(市区町村)から勤務先の会社に前年の収入が記載された書類が送付されてきます。
この時点で、会社側が把握している前年の収入と国(市区町村)が把握している前年の収入に差異があることによって会社側に起業(副業)していることが、ばれるということなのです。
2-1.サラリーマン起業が会社にばれないようにする方法
では、サラリーマン起業をしていても会社にばれないようにするには、どうしたら良いのかについて具体的な方法を紹介していきたいと思います。
現状の法律および税制(税の徴収方法含め)から分析する限り、この2つの方法のいずれかしかないと思います。
ですので、これ以外に方法があるとした情報がある場合には自分自身で法律および税制の面からしっかりと裏付けをした上でサラリーマン起業を行った方が良いと思います。
2-1-1.住民税の納付方法を変更する
実は、住民税の支払方法には、先程説明した特別徴収と普通徴収というのがあります。
普通徴収というのは、国(市区町村)へ納税者本人が直接納付する形態です。国(市区町村)は、確定申告書や源泉徴収票に申告されている所得金額をもとに住民税を算出し、納税者へ通知書(納付書)を送付します。
その納付書に記載された住民税を納付します。
手順6 住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する
給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択
詳しくは、国税庁のHP
「自分で納付」を選択する。
また、この普通徴収に切り替える方法というのは次に挙げる2つの種類があります。
- 全ての所得金額を普通徴収にする
- 起業(副業)の所得金額のみを普通徴収にする
基本的に全ての所得金額を普通徴収にする必要はないと思いますので、起業(副業)の所得金額のみを普通徴収にする方が良いと思います。
また、全ての所得金額を普通徴収にする場合には、勤務先の経理部に相談する必要があります。当然ながら、普通徴収に切り替える理由も聞かれるでしょうから、やはりその辺も考慮すると、起業(副業)の所得金額のみを普通徴収にするのが良いと思います。
2-1-2.奥さんもしくは両親を社長にする
起業(副業)が就業規則で禁止されている以上は、サラリーマンのあなた自身が事業を行うことは難しいと思います。
ですが、次に説明する方法であれば実現することが可能になると思います。
その方法とは、表向きは奥さんもしくは両親が個人事業主や法人の代表取締役として届け出をするが実態としては、サラリーマンであるあなたが事業を行っていくというものです。
この形態であればサラリーマンのあなたが収入や税金の面でも表向きは、あなたの収入や税金には関係してきませんので、ばれようがないということです。
これを実際にやるかどうかは別としても、会社にばれないように起業(副業)するには最も現実的な選択しだと思います。
3.サラリーマン起業は節税にはならない
「サラリーマン起業したら節税になる!」ということが、まことしやかにネットの情報や口コミで言われたりしています。
具体的には、サラリーマンの給与所得が仮に年収が:500万円の場合、起業(副業)した事業で自宅マンション家賃、自家用車、ガソリン代、通信費、会議費(飲食費)などを経費計上して年間△250万円の赤字を計上した場合
- 給与所得:500万円
- 事業所得:△250万円
給与所得である500万円に対して所得税や住民税が掛かるのではなく、給与所得から事業所得を差し引いた金額である250万円に対して所得税や住民税が掛かることにより、その分税率が低くなり節税になるというものです。
しかしながら、上記に説明したようにはなりません。つまり、節税にはならないということです。
なぜなら、サラリーマンの本業は会社員であるため、事業所得としては認められずに雑所得という名目になります。この雑所得は、給与所得とは相殺できません(損益通算ができない)。
ちなみに、雑所得というのは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得のことをいいます。(所得税法35条)
本内容は、税金に詳しい人であれば知っていることですし、冷静に考えればまかり通るような方法ではないと分かるはずです。
なお、本内容については、当社と取引がある税理士事務所にも確認済みの情報になります。
また、この章の冒頭で説明したように、あたかも法律や税制の面で問題がないと説明してサラリーマン起業をすすめる税務関係のコンサルタントもいますが、実態としては違法行為として脱税になっているケースもありますので、十分な注意が必要です。
3-1.節税になるのは事業所得として認められる場合
先程説明したように、サラリーマン起業(副業)は、事業所得ではなく雑所得になります。
ただ、サラリーマン起業(副業)で給与所得と相殺される(損益通算)としたなら、それは雑所得ではなく事業所得として認められる場合に限ります。
では、事業所得として認められるようにどのような条件があるのかというと、明確に法律で決められていません。ですから、最終的には税務署の判断になります。
ただ、サラリーマン起業(副業)が事業所得として認められるかどうかは、次に挙げる2つの条件の両方を満たしているかどうかがポイントです。
- 本業であるサラリーマンとしての給与所得以上の金額あるかどうか
- 計上した経費はその事業の売上を上げるために密接に関係しているかどうか
つまり、サラリーマンとしての給与所得が本業の位置付けではないということです。これであれば、雑所得ではなく事業所得として認められる可能性は非常に高いと思います。
4.サラリーマン起業のアイデア
サラリーマンをしながら起業していくには、時間的・体力的に制約があるのは事実だと思います。
サラリーマンをしながら事業を行うことになりますので、以下に挙げる条件を満たしていた方が良いと思います。
- 人を雇わない
- お金を掛けない
- 時間的な制約を受けない
これであれば、本業(サラリーマン)にも差支えが出ないと思います。
上記の条件を考えると以下に挙げるビジネスが考えられます。
- ネットを活用する
⇒ ネットショップ、ホームページ作成、アフィリエイト - 夜もしくは休日だけ営業する
⇒ 飲食店、代行業、コーチング(コンサルタント)業 - 趣味や特技をビジネス化する
⇒ サッカー、野球、ゴルフ、自転車、写真などで人に教えられるレベルであれば、趣味に関連する分野でビジネス化が可能です。
5.まとめ
サラリーマンをしながら起業(副業)するというのは、思いのほか大変だと思います。
サラリーマンとして勤務するだけでも、肉体的かつ精神的そして時間的にも制約がありますので。
ただ、現状のサラリーマンとしての収入だけでは不安なのも事実だと思います。
だからこそ、正しい知識を学びしっかりとした準備をしていくことで収入アップの手段として起業(副業)をしていってほしいと思います。
サラリーマンをしながら起業する人は、是非ここに書いてある通りに参考にして実践していってほしいと思います。