
あなたは、マイナンバーが導入されることによって、以下のことで悩んでいないでしょうか?
- 副業がバレルのかどうか知りたい
- 副業がバレないようにするにはどうしたら良いのか知りたい
- 副業を辞めなければならないのかどうか知りたい
- 住民税を普通徴収にすればバレないのかそれでもバレルのか知りたい
- 水商売(キャバクラなど)であれば、バレルのかバレないのか知りたい
ちなみに、本文については、私の顧問税理士事務所および複数の税理士からのヒアリングをもとに作成しております。
きっと、この本文を読み終えるころには、マイナンバーが導入されることによって副業していることが会社にバレるのかどうか、どのように対処していけば良いのかが分かると思います。
少なくとも、マイナンバーと副業についての理解が深まるのは、間違いありません。
ただ「バレる、バレれない・・・」という言葉は、あまり品が良くないかもしれません。
また、本文中にはバレない方法に関して紹介していますが、バレない方法をおススメしているわけではありません。
それにより不都合があったとしても、本サイトでは一切責任は負いませんので予めご了承ください。
あくまでも、そういう方法があるということの知識として記載させて頂きます。なぜなら、正しい知識があることで誤った手段によりあなた自身が不利益を被ることを防ぐためです。
当然ながら法令順守すべきだと思いますし、結局は法令を順守していた方がその人自身の為でもありかつ様々な面でリスクが低いと思います。
さて、本文に入る前に「マイナンバー」について簡単におさらいしておきます。
マイナンバーとは、次に挙げる3つの内容を目的として、2016年1月よりマイナンバー制度が導入されます。
マイナンバーの対象者は、日本に住民票を持つ全ての人に1つの番号(12桁)が付与されます。
- 行政の効率化
- 国民の利便性の向上
- 公平・公正な社会の実現
その中でも、最も国民生活において影響があると思われるのが「公平・公正な社会の実現」という項目になります。
これは具体的、何を意味しているかというと、国が国民1人1人の所得状況を把握しやすくし、税金や社会保障費の未納(脱税)や社会保障費などの不正受給などを防止するということです。
主には、申告している以外にも収入があるにもかかわらず(副業などで)納税をしていない分の税金の徴収強化をしていこうということです。
目次
1.マイナンバーで副業がバレるのか
マイナンバーが導入されることによって、副業をやっていることが会社にバレるという話しがあります。
しかしながら、結論から言うと、マイナンバーが導入されたからといって会社に副業がバレるということにはなりません。
そもそもマイナンバーというのは、税金の面でいうと、会社に副業していることが分かるようにするための仕組みではなく、むしろ、税務署が個々人の所得(副業含め)をより正確に把握するためのものだからです。
ですから、マイナンバーが導入されることによって、副業をやっていること副業の所得額がバレるのは会社に対してではなく税務署に対してバレるというのが正しい見解です。
ただし、マイナンバーとは関係なく会社に副業をしていることがバレる場合があります。
1-1.副業がバレる可能性は低い理由
マイナンバーによって、会社側も個人のマイナンバーを収集する義務があります=会社側が個人のマイナンバーを知ることになります。
それにより、会社側がそのマイナンバーから調べて個人の収入状況(副業しているかどうか)を調べるのではないか、ということを心配している人がいると思います。
ですが、マイナンバーによって副業をしていることが会社にバレる可能性は非常に低いと言えます(ないとさえ言える)。
それは、次に挙げる理由によるものです。
マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。
マイナンバー(内閣府)のHP
つまり、会社側があなたのマイナンバーを社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできないというように明文化されているわけです。
もし万一、会社側があなたのマイナンバーをそれ以外の理由で利用すると、法的に罰せられるということです。
また、そもそも会社側がマイナンバーを利用して個人の収入を調べることは不可能です。なぜなら、マイナンバーの仕組み上、番号を知っているだけでは詳しい個人情報がわからないようになっています。
さらに、心配な方に対して説明するならば、会社側が行政機関(市区町村)などの情報システム(各行政機関がマイナンバーを暗号化しかつ分散管理しており、特定がほぼ不可能)へアクセスしなければなりませんし、もし万一アクセスが可能になったとしても、詳しい個人情報は分かりませんから。
2.副業がバレる理由
実は、副業が会社側にバレるのは、マイナンバーとは関係がありません。
会社に知らせずに副業していることがバレる理由というのは、次に挙げる2つしかありません。
- 自らの発言から疑われるもしくは、同僚の密告
- 会社が給与から天引きしている住民税(特別徴収の場合)に差異があることが会社側に分かるから
会社に知らせずに副業をしているのであれば、自らの発言については、十分に注意することでしか方法はありませんし仲の良い同僚に対しても同様に副業をしていることは言うべきではないと思います。
さて、副業がバレる理由が圧倒的に多いのが住民税の金額に差異があることによることです。
ほとんど人は、毎月の給与明細の項目にある、住民税が毎月いくら差し引かれているかというのを気にしている人は多くないと思います。税金や社会保険関係のお金は、いわゆる給与天引きと言われる方法で徴収されていますから。
住民税の特別徴収というのは、前年度のその人の所得に応じて住民税を会社が国(市区町村)に変わり社員個人から徴収し一括で国(市区町村)へ納付します。
その後、会社は毎月の給与から住民税を差し引いた(給与天引き)金額を支払っています(給与明細に記載されています)。
住民税が特別徴収の場合、国(市区町村)から勤務先の会社に前年の収入が記載された書類が送付されてきます。
この時点で、会社側が把握している前年の収入と国(市区町村)が把握している前年の収入に差異があることによって会社側に副業していることが、ばれるということなのです。
例えば、次のような具合です。
本業の年収が350万円で副業での年収が50万円の場合、合計の年収が400万円となり当然ながら、市区町村から会社へは年収が400万円で計算された住民税の支払い通知が行きます。
しかしながら、本業先では年収350万円を元にした住民税の金額を算出していることにより、その金額よりも市区町村から通知された住民税の金額が多いとなることで、副業していることがバレるということです。
2-1.副業の給料を手渡しでもバレる可能性がある
給料を手渡しでもらえば、副業していることも所得額もバレないのではないか、という話しもありますが、これは、正確さを欠いた話しです。
もしバレない場合があるとしたら、それは副業先の会社が税務申告をしていない場合に限られます。
ただ、これは法律違反(脱税行為)ということになります。
つまり、給料を支払う会社側があなた(副業をしている人)に対して、給料を支払ったことを税務申告すれば、というか、税務申告している会社が多いはずですが、給料を手渡しでも、副業していることも所得額もバレるということです。
2-2.副業の過去分の収入もバレる可能性がある
※これに関しては、複数の税理士からの情報も基にした上での私の個人的な見解であり推測になります。
さて、マイナンバーが導入されることにより、過去分の収入(税務申告していない)が税務署に把握される可能性は、非常に低いと思います。
なぜなら、マイナンバーが導入された以降であれば、マイナンバーと紐付けした個人の収入を把握しやすいと思います。
しかしながら、マイナンバー以前であれば個人の収入を把握するのに、そもそもマイナンバーを使えませんし、税務署がある特定の人物の過去分の収入を把握したいのであれば、マイナンバーを使うまでもなく税務調査を行うことができるでしょうから。
つまり、マイナンバーが導入されるからといって、過去分の収入が把握しやすいということではないということです。
ただ、見せしめ的なものでごく一部の人(億単位以上の収入で脱税の疑いがある)を対象に過去分の収入に関して、マイナンバーを利用したのかのごとく税務調査を行うようなことはあるとは思います。
ですから、それ以外の一般の人にまでは及ばないというのが私の見解です。
ちなみに、脱税の時効は5年とされており(意図的かつ悪質な場合は7年)調べるとしたならば、過去5年分に限られるのと高額収入の人(税務署から見て、費用対効果が高いと思われる人に対して※税金を徴収できると判断)のみになると思います。
あとは、膨大な過去の資料をリサーチしてまで脱税行為を追う場合があるとしたならば、それはマイナンバーとは関係なく、ごく一部の人(億単位以上の収入で脱税の疑いがある)に限られると思います。
3.マイナンバーでも副業がバレない方法
マイナンバーになっても副業をしていても会社にばれないようにするには、どうしたら良いのかについて具体的な方法を紹介していきたいと思います。
現状の法律および税制(税の徴収方法含め)から分析する限り、いずれかの方法しかないと思います。
ですので、これ以外に方法があるとした情報がある場合には、注意が必要だと思います(脱税の手口の可能性がある)。
3-1.住民税の納付方法を変更する
実は、住民税の支払方法には、先程説明した特別徴収と普通徴収というのがあります。
普通徴収というのは、国(市区町村)へ納税者本人が直接納付する形態です。
国(市区町村)は、確定申告書や源泉徴収票に申告されている所得金額をもとに住民税を算出し、納税者へ通知書(納付書)を送付します。
その納付書に記載された住民税を納付します。
手順6 住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する
給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択
詳しくは、国税庁のHP
「自分で納付」を選択する。
ただし、地方税上および現状の国や税務署の姿勢から見ると、税金の滞納や納付漏れなどを防ぐためにも、住民税を確実に徴収するために特別徴収を強く推し進めているため市区町村によっては、普通徴収を受け付けない場合もあります。
なお、普通徴収の住民税の納付期限は、原則として6月、8月、10月、1月中に市町村の会計窓口や指定金融機関にて納付することを条例で定められています(多くは当該月の月末)。
地方税法上は、給与所得についてはすべて給与から特別徴収することが定められており、主たる給与を受ける職場で、主たる給与以外の給与所得(アルバイト等)についての税金も特別徴収することとなっている。
ゆえに本来は、主たる給与以外の所得(アルバイト等)についてのみ普通徴収とすることはできない。
これは自治体によって運用が異なり、税法のとおり主たる給与以外の所得(アルバイト等)のみを普通徴収にすることに応じない自治体(合法)と、特別な申し出等により応じる自治体(本来は違法)、確定申告書に普通徴収希望を記載することで予め普通徴収にする自治体(本来は違法)などがある。
Wikipedia
3-1-1.住民税の納付方法を変更してもバレてしまう場合
住民税の納付方法を普通徴収にしたとしても、会社に副業がバレてしまうことがあります。
それは、アルバイトなどで得る給与(副業での収入)は、給与所得になりますので、アルバイト先の事業所は、税務申告の際に、アルバイト給与をあなたに支払ったことを市区町村へ報告します(給与支払報告書)。
そうなると、本業(会社員)の給与所得とアルバイト給与(副業での収入)が合算されて本業先(会社)へ市区町村より報告がされるという流れになります。
そうなると、本業先(会社)では、会社から支給している給与の計算上での住民税よりも市区町村から報告されている住民税の金額の方が高いということが分かり、副業をしていることがバレるということになります。
なので、それでもバレるのを防ぐには、市区町村の税務課へ(アルバイトの給与、副業での収入のみの住民税を普通徴収にて支払いたい旨)直接相談するしかないです。
先程もありましたが、国や税務署は、普通徴収を受け付けずに特別徴収の強化の方向のため、その申し出が必ずしも受け入れられるとは限りませんが、相談してみる価値はあると思います。
3-2.副業の収入が20万円以下でも確定申告をする
よく「副業の収入が20万円以下なら確定申告の必要がない・・・」という情報を多く見ます。しかも、有名なサイトでも・・・。
確かに、本業以外に所得が20万円以下の場合なら、非課税となり確定申告は不要です。ですが、この確定申告というのは、所得税に関してのことであって、住民税とは関係がありません。
つまり、住民税については20万円以下でも別途申告が必要ということです。
もし、住民税を別途申告しないと、先程説明したようにアルバイト先の事業所は、税務申告の際に、アルバイト給与をあなたに支払ったことを市区町村へ報告する(給与支払報告書)ことにより本業先(会社)が把握している住民税との差異から、副業をしていることがバレるということになります。
ですから、本業先(会社)に副業していることがバレたくないのであれば、副業での収入が20万円以下でも市区町村への住民税の申告をする必要があります(普通徴収)。
また当然ながら、副業での収入が20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。その際は、住民税も自動的に計算され市区町村にその情報が共有されますので、別途住民税の申告は不要です。
いずれにしても、住民税の納付方法を普通徴収にできなければ、本業先(会社)へ副業していることがバレる可能性は高いということには変わりありませんが。
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
国税庁のHP
3-3.奥さんもしくは両親を社長にする
これは、アルバイトなどの副業ではなく、事業としての副業をやる人もしくはやっている人に該当する話になります。
副業が就業規則で禁止されている場合には、あなた自身が事業を行うことは難しいと思います。ですが、次に説明する方法であれば実現することが可能になると思います。
その方法とは、表向きは奥さんもしくは両親が個人事業主や法人の代表取締役として届け出をするが実態としては、あなたが事業を行っていくというものです。
この形態であれば、給与所得ではなく事業所得となりますし収入や税金の面でも表向きは、あなたの収入や税金には関係してきませんので、バレようがないということです。
これを実際にやるかどうかは別としても、会社にばれないように副業するには最も現実的な選択肢だと思います。
4.職業、職種別の確定申告の方法
副業といっても、様々な種類の職業で行っていると思います。
どの職業だとしても「2.マイナンバーでも副業がバレない方法」で説明したように
- 住民税の納付方法を普通徴収にする
- 副業の収入が20万円以下でも住民税の別途申告をする
の対応は変わりありませんし、どんな職業、職種であろうが、当然ながら副業での収入が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。
ただし、職業や職種によっては、例外もありますので、それぞれ紹介していきたいと思います。
4-1.アルバイト
平日の夜もしくは週末にアルバイトしているケースです。
アルバイトの給与は給与所得になり、年末にアルバイト先からもらう源泉徴収票と本業先からもらう源泉徴収票の2枚を元に確定申告を行うことになります。
【源泉徴収票】
源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)とは、給与・退職手当・公的年金等の支払をする者が、
その支払額及び源泉徴収した所得税額を証明する書面である。給与・退職手当・公的年金等の支払者が2通作成し、1通を税務署に提出し(一部を除く)、1通を支払を受ける者に交付する。翌年1月31日までに交付すれば良いため、給与所得者の場合通常、当該年12月または翌年1月支給分の給与明細と一緒に渡される
Wikipedia
4-2.アフィリエイター
アフィリエイターの場合の所得区分は、次に挙げるどちらかになります。
- 事業所得=アフィリエイトを事業として取り組んでいて継続的な収入がある
- 雑所得 =アフィリエイトを副業として取り組んでいて継続的な収入ではない
いずれにしても、給与所得にはならないため住民税の納付方法を普通徴収にすることが可能です。
基本的には、個人事業主の開業届を出していない状況で副業をしているのであれば、雑所得に該当します。
(個人事業主として開業届を出していれば、事業所得に該当します)
ただし、「継続的にある程度の収入があるかどうか」によっても、事業所得か雑所得かに判断が変わります。
その金額が例えば、月:50万円以上という具合に明確な数字が決まっていないので、税務署側でも事業所得か雑所得のどちらになるのかの判断が別れます(※以下に紹介するように最高裁の判決においても、事業所得についての見解があります)。
そこから推測するには、本業を上回る金額を継続的(1年以上)に収入を得ている状態であれば、事業所得と見なされ、それ以外であれば雑所得として見なされるということだと思います。
事業所得とは、『自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう』
最高裁判所第二小法廷判決 1981年4月24日 、昭和52(行ツ)12、『所得税更正決定処分取消』
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
国税庁のHP
雑所得とは、他の9種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得)の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
国税庁のHP
4-3.ヤフオク(せどり、転売)
ヤフーオークション(せどり、転売)についても、基本的にはアフィリエイターの場合と同じように、事業所得もしくは雑所得のいずれかの所得区分になります。
ただし、次に挙げるようなものは非課税(課税対象外であり申告不要)になっています。
生活用動産と言われる、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得(30万円以下の貴金属、絵画、美術品なども含め)。
しかし、生活用動産でも、転売目的で仕入れるモノ(プレミアムがついているような商品、切手、アニメの本や雑誌、CD、DVDなど)や貴金属や宝石、
書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
4 所得税の課税されない譲渡所得
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
国税庁のHP
4-4.株式投資
株式投資の確定申告においては、株式取引の口座の種類によって確定申告が必要かどうかが変わります。
株式取引の口座は、次に挙げる種類があります。
- 一般口座
⇒年間の取引状況、売買損益の取引報告書含め確定申告も全て自分で行う必要があります。 - 特定口座(源泉徴収なし)
⇒年間の取引状況、売買損益の取引報告書は、証券会社が作成してくれます。
しかしながら、源泉徴収はしてくれませんので、確定申告は自分で行う必要があります。 - 特定口座(源泉徴収あり)
⇒年間の取引状況、売買損益の取引報告書は、証券会社が作成してくれますし、源泉徴収を自動的に
してくれ納税してくれます(確定申告を自分で行う必要がありません)。
会社にバレたくないのであれば、「特定口座(源泉徴収あり)」を選択した方が良いと思います。
なぜなら、証券会社が源泉徴収(住民税含め)を計算してくれて確定申告をしてくれるからです。
なお、「一般口座」、「特定口座(源泉徴収なし)」の場合で会社にバレたくないが確定申告が必要な場合には住民税の納付方法は「普通徴収」にする必要があります。
ただし、上記の「一般口座」、「特定口座(源泉徴収なし、あり)」それぞれに言えることですが基本的には年間を通して損失が出ている場合には確定申告は不要ですが、毎年確定申告すると最大3年間の繰越控除が可能になるので、確定申告しても良いと思います。
(来年以降に理系が出た場合に確定申告すると手残りが少なくなることがあるので。)
- NISA口座
⇒NISAで得られる収益については、非課税になりますので確定申告の必要はありません。
また、仮にNISA口座で1年間の投資損益が損失になった場合においても、他の証券口座で発生した利益および他の所得とも損益通算ができませんので、いずれにしても、確定申告の必要はありません。
ただし、確定申告が必要な場合があります。
それは、配当金の受取方法を「配当金受領方式」や「登録配当金受領口座方式」を選択しておりその配当金を銀行口座もしくは郵便局で受けた場合には、課税対象になります。
配当金についても非課税にするには「株式数比例配分方式」を選択し、取引している証券口座で受け取る方法があります。
NISA(ニーサ)とは
NISAの正式名称は「少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」といいます。
毎年100万円(2016年からは120万円)までの上場株式や公募株式投資信託などへの投資に対して適用される、個人投資家のための新しい税制優遇制度です。
制度のスタートは、2014年1月からです。またNISA口座開設可能期間は、2023年までの10年間です。NISAでは毎年100万円の非課税投資枠が設定され、株式投資信託・上場株式等の配当・譲渡益等が非課税対象となります。たとえば株式投資信託に投資した場合、「値上がり益」と「普通分配金」が非課税になります。
ただし、他の口座で発生した譲渡益や配当等との損益通算はできません。
三菱東京UFJ銀行HP
4-5.FX投資
FX投資は、雑所得に該当し、確定申告においては、FX投資の年間損益を計算した際に利益が20万円以上の場合は、確定申告が必要です。
多くのFX取引業者においては、ネット上の管理画面で損益計算書が自動的に作成されるようになっていますので、それを基に確定申告が必要かどうかが分かると思います。
また、FX投資は税制上において、先物取引と同様の位置づけのために、他の所得とは合算せずにFX投資での利益のみに課税されます(分離課税※といいます)。
※2037年12月31日までは復興特別所得税の対象となるため、20.315%の税率となります。
なお、FX投資の場合、短期間に決済する手法ではなく中長期的にポジションを保有する場合においての含み益含み損に関しては、原則課税対象外となっています。
ただし、FXの取引業者によっては、含み益含み損も一定のタイミングにおいて課税対象とする場合がありますので、取引しているFXの取引業者に確認が必要です。
2 課税関係
(1) 差金決済による差益が生じた場合
他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(他に地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。
なお、「先物取引に係る雑所得等」とは、一定の先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額をいいます。
(2) 差金決済による差損が生じた場合
他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。
国税庁のHP
4-6.不動産投資
不動産投資の場合、家賃収入から必要経費を差し引いた所得が20万円以下の場合には、確定申告は必要ありません。
【主な必要経費として認められている項目】
- 修繕費
- 管理費
- 減価償却費
- 損害保険料
- 通信費
- 交通費
- 新聞図書費
- 接待交際費
- 消耗品費
- 借入利息
- 租税公課
なお、不動産投資で確定申告するならば、青色申告すべきだと思います。なぜなら、税制面での優遇措置が受けられるからです。
- 赤字を3年間繰越可能
- 家族に給料を支払うことができる
- 家賃収入から10万円を差引(控除)、もしくは65万円を差引(控除)される
ただし、家族に給料が支払える、家賃収入から65万円を差引(控除)可能なのは不動産の所有数が、戸建ての場合5棟以上アパートもしくはマンションの場合10室もしくは5棟以上の場合に限られます。
4-7.水商売(ホステス、キャバ嬢)
おそらく、他のどの職業や職種に比べ水商売関係の人が、マイナンバーの影響を受ける可能性が高いのではないかと思います。
なぜなら、お店側も働くホステス、キャバ嬢含め本来すべき納税をしていないケースが多いと世間的に言われている業界だからです。
実際、東洋経済の調査によると、都内のキャバクラで働く29.9%が「マイナンバー制度開始に伴いキャバクラの副業を辞める」と回答しているそうです。理由は、会社や家族にバレる可能性があるから。
ちなみに、会社にバレるのは、住民税に関係しますが、家族にもバレるとしたら、それは夫や親の扶養に入っている人のケースになります。
年収103万円以上の収入があると(あることが市区町村および税務署に分かると)、扶養から外れることによるものです。この調査からも、本来のすべき納税をしていないケースが多いということが分かると思います。
勿論、しっかりとお店側も源泉徴収をした上で、ホステス、キャバ嬢に給与を支払い、かつホステス、キャバ嬢がその後、確定申告をしているのであれば、マイナンバーが導入されても全く問題はありません。
問題は、お店側が源泉徴収をせず、ホステス、キャバ嬢も確定申告をしていない場合です。
まず、マイナンバーが導入されることによって、ホステス、キャバ嬢は、お店側に本名と自身のマイナンバーを通知する義務が発生します。
そして、お店側がホステス、キャバ嬢へ支払った給与の金額などを記載した「給与の支払報告書」(事業者が市区町村に提出する書類)にマイナンバーを記載する義務があり、これにより、市区町村および税務署側に情報が通知されるということになります。
ただ懸念されるのは、マイナンバーが導入されてもお店側が源泉徴収をせず、同様にホステス、キャバ嬢も確定申告をしないということです。
おそらくですが、税務署側もその辺りについては考えていると思われ、もしかすると、人気店や繁盛店などを中心に税務調査を徹底的に行い同時に、人気ホステスやキャバ嬢の所得も洗い出し、見せしめ的に徴税強化をする可能性は十分にあると思います。
5.まとめ
マイナンバーと副業の関係について、紹介していきましたが、100%バレない方法というがないのが実態だと思います。
そもそも、マイナンバーという制度は、従来、納税すべきで納税されていない税金を徴収強化していく側面があるからです。
基本的に、住民税の納付方法を普通徴収にできなければ、本業先(会社)へ副業していることがバレる可能性は高いということには変わりありません。
ですので、普通徴収を確実にできそうな、職業や職種を副業としてやるのか、もしくは、確定申告をしないのか・・・。
いずれにしても、マイナンバーの導入をきっかけに、税金との付き合いを真剣に考えなければならない状況になったのは間違いないと思います。